執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。
Q 精神障害者3級の手帳保持者。うつ病で障害年金2級の受給は無理でしょうか?(相談者:40歳 女性)
5年前からうつ病を患っていて、精神障害者手帳は3級です。
初診日当時は夫の扶養に入っていたので、障害基礎年金の対象です。
ある社労士さんに相談したところ、「障害基礎年金は2級以上でなければ貰えないから、精神障害者手帳3級なら受給は無理でしょう」と言われました。
精神障害者手帳3級なら障害基礎年金2級を受給することはぜったい無理なのでしょうか。
A 精神障害者手帳3級でも障害基礎年金2級を受給することは可能です!
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。
障害年金と精神障害者手帳の関係のはなしですね。
このあたりを誤解している方はけっこう多いです。
まず、これらは別々の制度ですので、いっしょくたに考えることは間違いです。精神障害者手帳が3級だから、障害年金3級しか受給できないとか、精神障害者手帳が2級だから、必ず障害年金2級が受給できるといったことではありません。
申請時の日常生活能力や就労状況によっては、たとえ障害者手帳が3級だとしても障害年金2級の受給はじゅうぶん可能なのです。
だから、障害年金申請をこころみている方は、精神障害者手帳のことを一度忘れてください。
弊社で請求代理人をやっていて、精神障害者手帳3級でも障害年金2級を受給できた方はたくさんいらっしゃいますので、手帳の等級が低いからといって一概にあきらめることなどないのです。
ですが、なぜかわかりませんが、例えば障害年金2級の受給権者だと、それをもって精神障害者手帳2級が認められます。
このあたりが障害年金と精神障害者手帳の関係を複雑にしているのだと思います。