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「たいそうのおにいさん」こと佐藤弘道さん(55) 脊髄梗塞で下半身麻痺の報道を受けて

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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「たいそうのおにいさん」こと佐藤弘道さん(55)脊髄梗塞で下半身麻痺で歩行困難

 

こんにちは。社会保険労務士の中斉徳久です。札幌市厚別区で障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

さて、先日、太田プロダクション所属タレントの佐藤弘道さん(55)が脊髄梗塞で倒れ、下半身麻痺となり歩行が困難な状態になっているというニュースが流れました。

 

“ひろみちお兄さん”ことタレント佐藤弘道さん(55)が下半身まひで活動を休止…「今は全く歩けません」発症した「脊髄梗塞」とは?(FNNプライムオンライン) – Yahoo!ニュース

 

佐藤弘道さんといえば、かつてNHK「おかあさんといっしょ」で「たいそうのおにいさん」として活躍。おかあさんのアイドルとして一時期一世を風靡したことは記憶に新しいでしょう。

 

さわやかで元気なイメージのひろみちおにいさんがこのようなことになり驚いている方は多いと思います。佐藤さんは、自身の所属する太田プロダクションのホームページで「今は全く歩けません。リハビリでどこまで回復するか分かりませんが、現実と向き合い、今出来ることを一生懸命に行い、また皆さまにお会いできる日を楽しみにしております」と報告しています。しかし、脊髄梗塞は不可逆的な病とも言われており、予後は中々厳しいものと予測されます。

 

佐藤弘道に関しましてのご報告 | 太田プロダクション (ohtapro.co.jp)

 

 

 

 

 

脊髄梗塞で障害年金を受給できるのか?

 

さて、今回の報道を受けて、「脊髄梗塞で障害年金を受給できるのか」という質問を何人かの方からいただいたのですが、佐藤さんのケースで考えてみましょう。

 

その前に、脊髄梗塞とはいったいどんな病気なのか。毎日新聞の一部記事を引用しますと「脊髄梗塞は、何らかの原因によって脊髄に血液と酸素が届かなくなって起きる病気だ。脳梗塞と同じように神経に障害が生じる」「症状は背中の突然の痛みから始まり、両方の手足の筋力の低下や、しびれが急速に進むことがある。原因として重度の動脈硬化や大動脈解離、血管の炎症、血栓などがあげられるが、原因不明の場合も多い。有効な治療方法はなく症状を緩和するための対症療法となる。」とあります。

 

https://mainichi.jp/articles/20240613/k00/00m/100/168000c#:~:text=%E8%84%8A%E9%AB%84%E6%A2%97%E5%A1%9E%E3%81%AF%E3%80%81%E4%BD%95%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%AE%E5%8E%9F%E5%9B%A0,%E4%B8%8D%E6%98%8E%E3%81%AE%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%82%82%E5%A4%9A%E3%81%84%E3%80%82

 

「有効な治療方法はなく症状を緩和するための対症療法となる」ということは、今後劇的な回復は難しいと考えられます。

 

症状固定が確定しているわけではない現段階では何とも言えないのですが、下半身麻痺で全く歩行ができないとなれば障害年金1級の状態と言えます。

 

障害年金の認定基準「下肢の障害」には以下の記述があります。

 

1級 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢のを全く廃したもの」という。)

 

2 認定要領
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。
(1) 機能障害
ア 「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。
(ア) 不良肢位で強直しているもの
(イ) 関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの
(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの
ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが 100 度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の 3 大関節中単にそれぞれ 1 関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

 

佐藤さんの詳しい症状はわからないのですが、「全く歩行ができない」ということですので、上記認定基準の「両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。(ウ) 筋力が著減又は消失しているもの」に該当すると思われます。

 

つまり、1級の障害年金に該当するのではないでしょうか。そして、今後、日常生活において様々な困難が訪れることかが予測されます。

 

しかし、あのひろみちおにいさんのことです。壮絶なリハビリを乗り越え、発病前の状態までとはいえずともかなりの回復を遂げる可能性はじゅうぶんにあると思われます。

 

ひろみちおにいさんの明るい笑顔が見れることを、一ファンとしてお祈りしております。

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