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喉頭がんで喉頭全摘出 障害年金請求のタイミングは?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 喉頭がんで喉頭全摘出 障害年金の対象になるか?

 

40代男性。数カ月前、喉に違和感を覚え病院を受診。検査の結果、喉頭がんであることがわかりました。

 

検査結果を受け、すぐに喉頭全摘出手術を行いました。私の症状は障害年金の対象になると聞いたのですが、本当でしょうか。

 

また、どのタイミングで請求したらいいでしょう。

 

ちなみに、私は中学校を出てから現在まで同じ会社で働いています。

 

 

 

A 障害年金2級の対象になり、喉頭全摘出した日が障害認定日に。すぐに請求しても大丈夫。

 

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

数カ月前に、喉に違和感を覚え病院を受診したところ、喉頭がんが発覚。そして、すぐに喉頭全摘出手術をしたということですね。

 

障害認定基準「音声又は言語機能の障害」には、以下の記述があるので引用します。関係箇所を張り付けておきますので、ぜひともご参照ください。

 

喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱う。

ア 手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する。
イ 障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-6.pdf

 

つまり、相談者様の状態は障害年金2級になります。

 

あと、請求するタイミングですね。相談者様のケースは初診日が1年6月を超えていないので、障害認定日は喉頭全摘出手術を施した日になります。ですので、今すぐ請求しても大丈夫です。喉頭全摘出手術をした日さえ診断書で証明されていれば、診断書現症日は特にこだわることはないでしょう。

 

そして、対象の年金制度ですが、中学校を卒業してからずっと同じ会社に籍を置いているということですので、厚生年金になります。つまり、障害厚生年金2級が手術した日の属する月の翌月から支給されることとなるでしょう。

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