執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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Q一度、事後重症請求をし2級の障害年金が決定。改めて遡及請求をして3級になったら事後重症請求時の2級も3級に下げられるのか?
40代男性です。4年ほど前から双極性障害を患っております。症状は改善せず、数カ月前に障害厚生年金を事後重症請求。なんとか2級の障害年金が決定しました。
ところで、最近、遡及請求というものがあることを知りました。事後重症請求で障害年金の受給権がついた後でも、障害認定日請求をし遡って年金をもらうことが可能らしいです。
私の初診日は、だいたい4年前なので、障害認定日は2年6カ月ほど前。その時期の診断書を取得できたとして、改めて障害認定日請求をし受給権がつけば、約2年6カ月分の障害年金が遡って支給されるということです。
私は、初診日から一貫して同じ病院に通院しており、精神科の担当の先生に確認したところ、「障害認定日の状態は今ほど悪くはなかったと思うが、診断書を書くことは可能ですよ」と言われました。
今考えてみれば、最初から認定日請求をしていればよかったのです。いや、年金事務所に相談に行った時に、認定日請求について簡単に説明を受けたかもしれないのですが、体調がとても悪かったのかよく覚えていません。先生や病院のスタッフも何も教えてくれず、なんとなく事後重症請求をしてしまったといったかんじです・・・。
これから、すぐに遡及請求に進みたいと考えております。
さて、ここからが本題なのですが、もし、改めて障害認定日請求を行い結果3級だった場合、事後重症請求の際に得た2級の障害年金はなくなり、ずっと3級のままになるのでしょうか?
そのあたりを教えていただければ幸いです。
Aずっと3級のままになる可能性はゼロではないです。
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
一度、障害厚生年金を事後重症請求し2級が決定。しかし、改めて遡及請求(障害認定日請求)をすることを検討していると。
しかし、もし障害認定日請求をし3級だったら、事後重症請求の際についた2級はなくなり、ずっと3級の年金を受け続けることになるのではないかとご心配されているということですね。
そうですねー、たいがいですと障害認定日で3級になったとしても、そのまま3級が続くわけではなく、当初の事後重症請求時には2級への額改定請求を職権で行われることが多いでしょう。つまり、障害認定日が3級、当初の事後重症請求から2級といったかんじです。
しかし、まれに職権の額改定は行われず、そのまま3級が続くということもあるそうです。可能性はゼロではないでしょう。
つまり、当初の事後重症請求の2級はなくなり、障害認定日から現在まで3級の年金が続くということがありうるということです。
こういった場合、不服申し立てを行うことはできませんので、なるべく早く額改定請求をご自身で行う以外ないでしょう。そこで2級に戻してもらうという考え方です。
つまり、事後重症請求をし2級の受給権を得て、後に改めて障害認定日請求をやり直し、そこで3級の受給権がついた場合、形式的に当初の事後重症請求時と同じ等級(2級)に戻るというわけではないということです。非情にめんどくさいものではありますが、まれに起こりうるということですので、そのあたり心得て請求すべきでしょう。