執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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Q障害年金不支給決定 診断書を修正してもらい審査請求をすることはありでしょうか?
(相談者:40代男性・うつ病)
うつ病で障害基礎年金を遡及請求するも、遡及請求は認められず、現在のものしか支給されませんでした(2級)。
障害認定日の頃も今と変わらず症状は悪化状態だったと思うのですが、認定日の診断書の内容は実際より「軽い」もので、日常生活能力の程度は(3)なのは問題ないものの、日常生活能力の判定7項目はほとんどが「できる」にチェックされていたのです。
提出前に気がつけばよかったのですが、そこまで余裕がなく、右から左に書類を流してしまいました。
診断書記載医は障害認定日の頃の先生とは別の方で、非常に若くどちらかといえば新人みたいな方だったような気がします。
遡及請求の「不支給」の結果を受けて看護師さんに相談したところ、「あの先生は障害年金の診断書を書いた経験が少ないから、記載を間違えてしまったかもしれない。修正してもらうことも可能ではないだろうか」と言ってくれました。
診断書を修正してもらい、審査請求をしようと考えておりますが、どうでしょう。請求後結果をうけてからの診断書の訂正は認められるでしょうか。ご教示願います。
A決定後診断書を修正しても認められることは難しい
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
精神の疾患で障害年金の遡及請求(認定日請求)が不支給になったのですね。
診断書を振り返って見てみれば、日常生活能力の判定の7項目はすべて「できる」にチェックされていた。しかし実際の症状は著しく悪い状態だったと。
「経験のない先生が判断を間違って記載した」とのことですが、これを今になって修正したとしても、審査請求で容認されることはほぼないものと考えていいでしょう。
全く無理とは言い切りませんが、最近の流れとしてはほとんど認められないと解釈しても間違いないのではないでしょうか。
つまり「後出しじゃんけん」は認められないということです。
残念ながら、担当の先生に診断書を訂正していただいたとしても、相談者様の遡及請求の容認は難しいかと思われます。