脳梗塞を発症してから8年後に事後重症請求をしたケース。左片麻痺を患っていたが、症状が軽度ということで、請求日当時の現症は「不支給」だった。
しかし、不服申し立ての段階で請求日頃の現症は、「症状未固定」で3級14号であると認定される。
3級14号とは、障害年金3級には満たないが、症状が固定していなければ障害年金3級としてみなすという等級である。
発症から8年経過しても症状が固定していないケースもあるのである。最後まであきらめてはいけないということを学んだ象徴的な事案である。
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脳梗塞を発症してから8年後に事後重症請求をしたケース。左片麻痺を患っていたが、症状が軽度ということで、請求日当時の現症は「不支給」だった。
しかし、不服申し立ての段階で請求日頃の現症は、「症状未固定」で3級14号であると認定される。
3級14号とは、障害年金3級には満たないが、症状が固定していなければ障害年金3級としてみなすという等級である。
発症から8年経過しても症状が固定していないケースもあるのである。最後まであきらめてはいけないということを学んだ象徴的な事案である。
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