3ヵ月前より、糖尿病性腎症のため人工透析治療を開始し、障害厚生年金の請求をこころみる。
糖尿病の初診日はなんと23年前。3年間通院していたそのA病院は数年前に廃院していたため、受診状況等証明書の取得は無理だった。
次に受診し2年間通院していたB病院も廃院していた。このあたりで社会保険労務士に依頼することにする。3つ目のC病院には現在に至るまで18年継続して通院していた。
C病院にB病院からの紹介状が残っていた。「平成○○年から3年間、A病院で糖尿病の治療を行う・・・。」という文言が決定打となる。
「受診状況等証明書が添付できない理由書」にその紹介状を添付し、請求。障害厚生年金2級がきまった。