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心室細動・ICD植え込み手術(50代女性・会社経営者、障害厚生年金3級)

コンサルタント会社を経営する女性。若い頃に起業し激務に追われていた。

実は20年くらい前から、心臓のあたりに強烈な痛みを感じ、医療機関を受診したことが数度ある。一度目は21年前。二度目は10年前。三度目は5年前。相当な時間をかけ精密検査をしたものの、どの検査も「異常なし」と結果が出ている。その間会社経営者としてほぼ毎日会社に出ていた。

半年前に、またぞろ胸が苦しくなり、心疾患を疑い専門医を受診。そこではじめて肥大型心筋症による「心室細動」との診断を受ける。症状は深刻とのことで、1ヵ月後に植込み型除細動器(ICD)の植え込み手術を行った。

手術した病院で障害年金のことを聞き、年金事務所へ相談。初診日は「21年前に医療機関を受診した日では」と指示されたところで、弊事務所に相談。過去三度の受診は検査のみで、どれも「異常なし」の結果が出ているため、取れるだけのカルテを開示請求し「異常なし」の期間を証明した。

半年前に胸の苦しさを訴えて受診した日を初診日として請求。障害認定日はICD手術をした日。それが全て認められ、障害厚生年金3級がきまった。

障害厚生年金3級の最低保証金額は約58万円だが、支払った保険料の多寡で年金額が変わってくる。このケースでは年金額が100万円を超えた。

障害認定日は遅ければ遅いほど有利になるのだ。同様のケースで心臓ペースメーカー植え込み手術などがある。

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