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統合失調症 32歳男性 20歳前の受診状況等証明書が取れない

 

中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。札幌市厚別区厚別中央を拠点に、10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

Q 17歳初診日 受診状況等証明書がとれないが請求できるのか?

 (相談者:32歳男性・統合失調症 )

 

統合失調症で、障害年金の請求をこころみております。

 

現在32歳なのですが、初診日は15年前とだいぶん昔のことで、その病院が閉院し、受診状況等証明書を取ることができません。

 

簡単な病歴を記載します。

 

一番目 17歳 A病院・精神科(閉院)

二番目 21歳 B病院・精神科(カルテなし)

三番目 25歳 Cメンタルクリニック(受診状況等証明書あり)

四番目 28歳~現在 D大学病院・精神科

 

ざっと、こんなかんじです。

 

17歳の時に「A病院・精神科」を受診した時の参考資料として、当時のお薬手帳がありますが、他に何もありません。また、「B病院・精神科」は病院じたいあるものの、カルテがありません。

 

25歳の時に受診した、3つめの病院である「Cメンタルクリニック」で受診状況等証明書を取れました。そこには、「17歳の時、A病院・精神科を受診。統合失調症と診断され継続的に治療を行う」という文言がありました。

 

このような状況ですが、私は、「20歳障害」で障害年金を請求できるのでしょうか。

 

 

 

 

A 20歳前に精神科を受診していることがわかれば請求は可能

 

札幌市厚別区厚別中央(地下鉄東西線「ひばりが丘」から徒歩9分)で社会保険労務士を運営している中斉と申します。  

 

20歳前障害の請求についてのお悩みですね。

 

結論から言わせていただきます。

 

相談者様の障害年金請求は、可能です。

 

17歳の時に、一番目の病院である「A病院・精神科」を受診したことは、当時のお薬手帳で証明できます。つまり、20歳前に初診日があることを証明できます。

 

 

また、25歳の時に、三番目の病院である「Cメンタルクリニック」で取得した受診状況等証明書には「17歳の時A病院・精神科を受診。統合失調症と診断され継続的に治療を行う」という文言でも20前に初診日があることが証明できています。

 

つまり、20歳前障害の要件があることはじゅうぶん証明できているのです。

 

整える主な書類といて、

 

① A病院・精神科についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」(参考資料:当時のお薬手帳)

② B病院・精神科についての「受診状況等証明書が添付できない申立書」(参考資料:なし)

③ Cメンタルクリニック「受診状況等証明書」

④ D大学病院・精神科「現在の診断書」

 

これで、20歳前障害における事後重症請求はじゅうぶん可能です。

 

ですので、相談者様は請求が可能なケースと思われます。 

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