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人工関節で障害年金3級をもらえることを知らない人は多い

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 若い頃サッカ-で人工膝関節 障害年金は遡れる?

 (相談者:30歳 男性 会社員 )

30歳・男性。高校を卒業し、実業団でサッカーをやっていました。

 

5年目に試合中大けがをし、右足の人工膝関節置換術を行いました。

 

それで、サッカーは引退したものの、会社に残り営業職に従事しております。

 

最近、左足にも人工膝関節を入れたのですが、その時はじめて人工関節を入れた際、障害年金3級の対象になることを知りました。

 

今、病院のソーシャルワーカーさんにご協力をいただき、障害年金の請求をこころみております。

 

ところで、最初の右膝の人工関節置換術の時に遡っての請求はできるのでしょうか。

病院は最初から同じところに行っています。

 

 

 

 

A 人工膝関節を入れた時に遡って請求できる場合もある

 

札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。

 

結論から申し上げて、相談者様の場合、サッカー実業団でケガをし人工膝関節を入れた時に遡って障害年金3級の受給権をつけることは可能だと思います。

 

もちろんその時、厚生年金の被保険者であることが条件ですが、実業団ということですので、待遇は社員であったと思われます。また、受給できる期間は、時効により5年しか遡れません。

 

診断書は、原則的に障害認定日(サッカーの試合でケガをし人工関節を入れた時)のものと現在のもの2枚添付することが必要です。しかし、現在の診断書で初めて人工関節をいれた時のことを証明できるなら現在のもの1枚でもかまいません。

 

最初からずっと同じ病院ということですので、診断書の取得は容易いと思います。

 

人工関節を置換した際、障害年金3級の対象になるということを知らない、あるいは知らなかったという方は、現在においても多数いらっしやいます。

 

相談者様は早めに気づいたのでよかったですが、これが何年も経過していて、多額の年金を貰い損ねたという方はたくさんいるのです。

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