執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。
Q 神経症でも障害年金をもらうことはできるのか?
(相談者:混合性抑うつ障害 50歳 男性)
50歳・男性。長年、精神疾患で精神科を通院しています。
私は大学を卒業後、長年同じ会社で働いていましたが、昨年辞めてしまいました。
現在、障害年金の請求を検討しています。
初診日は8年前。会社員の時で当然「納付要件」はあるのですが、病院のショーシャルワーカーさんから「このケースは障害年金の受給はきびしい」と言われました。
というのも、私の診断名は「混合性抑うつ障害」で神経症にあたるということから、障害年金をもらうことができないとのことです。
私の症状は、けっして軽い状態ではないのですが、神経症の場合障害年金の受給はできないのでしょうか。
A 神経症でも障害年金を受給できる時もある
札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。
神経症なら障害年金の受給はできないのか?
よくある質問です。
「障害認定基準・第8節/精神の障害」には以下のような記載があります。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICDー10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること。
つまり、診断名が「混合性抑うつ障害」だとしても、精神病の病態を示しているものについては障害年金の対象になるということです。
また、「精神の障害用の診断書」の記入上の注意にも以下のような記載があります。
①障害の原因となった傷病名」欄に神経症圏(ICD-10コード「F4」)の傷病名を記入した場合、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」または「気分(感情)障害」の病態を示しているときは、「⑬備考」欄ににその旨と、示している病態のICD-10コードを記入してください。
まずは、精神病の病態を示しているかどうか、担当の先生に聞いてみてください。
もしそうなら、診断書の備考欄にその旨を記載してもらうことで、障害年金の対象になるかもしれません。
つまり、神経症圏の傷病だからといって、絶対障害年金の受給は無理というわけではありません。担当の先生に一度相談してみたほうがいいでしょう。