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障害年金は初診日から1年6ヵ月過ぎたら請求できないのですか?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

Q 障害年金は、初診日から1年6ヵ月を大幅に過ぎても請求できるのか?

(相談者:31歳 女性)

 

相談者:31歳女性

 

障害者年金申請には、締切 があるのですか?

 

素朴な疑問なのですが、以下の質問にご回答いただければ幸いです。

 

障害年金の請求が出来るのは、初診日から1年6ヵ月経過した日からというのは知っています。では1年6ヵ月を大幅に過ぎたら、例えば3年くらいすぎても請求できるものでしょうか。

 

私はうつ病を患っています。

 

初診日から1年6か月経過した頃はそれほど重い症状ではなかったのですが、その後体調が悪化してしまい、現在障害年金を請求できないか悩んでおります。

 

 

 

 

A 初診日から1年6ヵ月を大幅に過ぎて、例えば3年経過したとしても事後重症で請求は可能です。

 

札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。障害年金の申請の代行・不服申し立てなどの業務を10年以上やっております。

 

さて、障害年金の請求は、初診日から1年6ヵ月を大幅に過ぎても請求できるのか、というご質問ですね。

 

結論から言えば、1年6ヵ月を大幅に過ぎても請求は可能です。

 

まず、障害年金の基本的制度についてご説明いたします。

 

障害年金の請求には大きく分けて、障害認定日請求と事後重症請求があります。

 

初診日から1年6ヵ月経過した日を「障害認定日」といいます。まず、ここではじめて障害年金を請求できるようになります。

 

障害認定日以降3ヵ月以内(20歳前障害の申請は障害認定日を挟んで前後3ヵ月以内)の診断書を取得し、申請を行います。これがいわゆる、障害認定日請求です。

 

これは、初診日から1年6ヵ月以内に請求しなくてはならないというものではなく、障害認定日当時の診断書さえ取得できれば、何年経っても障害認定日請求することは可能です。ただし、障害認定日から1年が過ぎた場合、障害認定日の頃の診断書と「現在」の診断書の2通が必要です。

 

そして、障害認定日の頃は障害年金を請求するほど症状は重くないとしても、その後重症化した場合、請求をすることが可能です。

 

これを事後重症請求といいます。例えば、初診日から10年経過した頃に重症化し、障害年金を申請しようと思った時、障害認定日請求は無理でも事後重症請求を行うことは可能です。

 

つまり、障害年金は初診日から1年6ヵ月過ぎた後でも、請求することは可能ということになります。

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