59歳男性 障害厚生年金3級受給中 60歳から障害厚生年金3級をもらいながら老齢基礎年金だけ繰り上げして同時に受給できるのでしょうか?
執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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59歳男性 障害厚生年金3級受給中 60歳から障害厚生年金3級をもらいながら老齢基礎年金だけ繰り上げして同時に受給できるのでしょうか?

相談者:59歳男性・障害厚生年金3級受給者
59歳男性、現在人工股関節で障害厚生年金3級を受給しております。
このまま障害厚生年金3級を受給しながら、60歳から老齢基礎年金を繰り上げ受給できないかと考えております。
というのも、私の仕事は基本的に立ち仕事で、最近は少々仕事が辛くなっており、同じようなボリュームで続けていく自信がありません。
60歳を機に、アルバイトの待遇で楽なポジションで仕事をしたいという希望があるものの、それだと給料が3分の1程度に減り、いくら障害年金3級をもらっていても生活が成り立ちません。
ならば、老齢基礎年金だけでも繰り上げできないかと。
ネットの情報では「できる」というのも散見されたのですがどうなんでしょう。
ご教示いただければ幸いです。
老齢基礎年金を繰り上げ請求するならば、同時に老齢厚生年金も繰り上げ請求しなければならない。

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金請求代理業務を始めて16年目になります。
障害厚生年金3級を受給しつつ、60歳を機に老齢基礎年金を繰り上げ受給し、両方もらえないかというご質問ですね。
結論から申し上げて、できないと思います。
年金機構のホームページから関係箇所を引用させていただきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-01.html
老齢基礎・厚生年金は、原則として65歳から受け取ることができますが、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰上げ請求をする必要があります。
ご覧の通り、「なお、原則として老齢基礎年金と老齢厚生年金は同時に繰り上げ請求をする必要があります。」とあります。
つまり、60歳から、障害厚生年金3級をもらいつつ、障害基礎年金を繰り上げ受給し、同時に受給するということはできないということになります。