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障害厚生年金3級を受給中の男性(昭和38年8月生まれ) 65歳からの老齢年金の繰り下げは可能か?

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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58歳から人工股関節で障害厚生年金受給 65歳からの老齢年金を繰り下げできますか?

 

相談者:昭和38年8月生まれ(男性)

 

58歳の時、人工膝関節を置換し障害厚生年金3級を受給しております。

 

さて、60歳を過ぎてからというものの、老後の生活について考えることが多くなりました。

 

そこで質問です。

 

現在受給中の障害厚生年金3級をそのまま受給しつつ、65歳からもらえる老齢年金を繰り下げし、70歳から老齢年金を受給することはできるでしょうか?

 

ネットの情報では「できる」とあったような気がするのですが、実際のところどうなのでしょう。

 

ご回答願います。

 

 

 

 

 

 

障害厚生年金の受給権者は、老齢年金を繰り下げすることはできない!

 

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金請求代理業務を始めて16年目になります。

 

相談者様は、現在62歳。58歳から障害厚生年金3級を受給している。そして、障害厚生年金3級を受給しつつ、65歳から老齢年金を繰り下げしたいと考えているわけですね。

 

そこで、それは可能かというご質問ですね。

 

結論から述べさせていただきますが、障害年金の受給権者が、老齢年金を繰り下げすることはできません。

 

年金機構のホームページから、引用します。

 

年金の繰下げ受給|日本年金機構

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/roureinenkin/kuriage-kurisage/20140421-02.html

 

65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日までの間に、障害給付や遺族給付を受け取る権利があるときは、繰下げ受給の申出ができません。ただし、「障害基礎年金」または「旧国民年金法による障害年金」のみ受け取る権利のある方は、老齢厚生年金の繰下げ受給の申出ができます。

 

相談者様は、すでに障害厚生年金の受給権があるわけですから、老齢年金の繰り下げを行うことはできまでん。

 

となると、65歳になり老齢年金をもらえるようになった時、老齢年金を選択するというのが適正な方法ではないでしょうか。

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