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受診状況等証明書は大事に保管しておきましょう!

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

 

受診状況等証明書はぜったいに捨てるな

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。弊社が障害年金請求代理業務を始めて16年目になります。

 

さて、今回は基本に帰って受診状況等証明書の保管について語りたいと思います。受診状況等証明書とは初診日を証明する書類のことです。

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/jukyu/shougai/shindansho/20140421-20.files/0000012239XWI83snsjt.pdf

 

一度、障害年金の請求を試みたものの、残念ながら途中で断念することはあり得ることです。

 

その理由としては、医師に診断書の記載を断られたとか、途中で障害年金の対象になるほどの症状ではないことに気づいてしまったなどが挙げられます。

 

もう障害年金は諦めた。そう思う方もいるでしょう。

 

ですが、もし受診状況等証明書を取得していたとしたら、それは捨てずにとっておいてください。

 

もしかしたら、何年か後に体調が悪化してしまい、改めて障害年金の請求をすることになるかもしれない。その時、取得した受診状況等証明書が日の目を見るかもしれないからです。

 

 

 

 

受診状況証明書には日付の期限はない

障害年金の診断書には、日付の期限があります。例えば、障害認定日請求の診断書なら障害認定日以降3カ月以内の現症日のもの、事後重症請求の診断書なら、請求日以前3カ月以内の現症日のものなどと決められています。

 

しかし、受診状況等証明書には特に期限が定められていません。

 

極端な話、書類がしっかり保存されていれば30年後でも使えるのです。

 

ですので、請求を断念し一度必要なくなったとしても、受診状況等証明書は大事に保管しておくことをお勧めしております。

 

けっこう捨てる方が多いのですが、最発行するのにも手数料がかかりますし、場合によっては病院が閉院してしまっていて、次回は取得ができないこともあります。

 

ですので、一度取得した受診状況等証明書はぜったい捨ててはいけません。

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