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発達障害の障害年金 病歴・就労状況等申立書の相談が意外に多い

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

 

障害年金の請求 病歴・就労状況等申立書の書き方でつまづいてしまう人は多い

 

札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金請求代理業務を始めて16年目になります。

 

最近よくある弊社へのご相談として、障害年金を請求する方の「病歴・就労状況等申立書」の書き方がわからないというものがあげられます。

 

病歴・就労状況等申立書のどこから手を付けていいかわからない・・・

 

そんなかんじでつまづく方が意外に多いと感じます。

 

そんな時は、一人で悩んでいないで、我々のような専門家に依頼していただければ幸いです。

 

筆者はもともと、申立書を作成する際、なんでもかんでも情報を入れすぎるのはかえって逆効果だと考えていました。読む人が大変じゃないかと・・・。

 

そのせいかやたらとあっさりした申立書を書いていた時期もあります。

 

しかし、ある時期から、ポイントをつかんで大事な情報を入れた結果、長くなってしまったとしてもそれはそれでいいと考えるようになりました。

 

ただ、行政側の人とはいえ読む方は知らない方です。特に多くの国語力が求められるわけではないですが、他人が見ても理解できるだけの文章は最低限保ちたいものです。

 

特に発達障害のケースは、請求する方のリアルな言葉を載せることが大事であると考えます。

 

そのへんについて次項で考えていきましょう!

 

 

 

 

発達障害の請求 申立書はしっかりと記載したほうがよい!

 

自閉症スペクトラム障害・注意欠陥・多動性障害・学習障害など発達障害の方の請求において、病歴・就労状況等申立書を記載する場合、いままでの日常生活や就労における大変な状況を、請求者のリアルな言葉を書き綴ることは非常に大事です。

 

なぜなら、そのエピソードそのものが「障害」と思われるものだからです。

 

空気が読めない。人間関係を構築できない。片づけができない。落ち着きない。仕事でのケアレスミスがハンパない。簡単な計算ができない。何も考えず発言し人を怒らせてしまうが、なぜ怒られたか理解できない。仕事の指揮命令系統を全く理解できないなどの症状からくるエピソードは探せがけっこうあるのではにでしょうか。。

 

とにかく生きづらい。今後どう生きていけばいいか八方塞がりである。

 

そんな状況を、その人の言葉でしっかりと申立書に書きこんでいく。それは、診断書の内容を補完していくという意味でとても大事なことなのです。

 

そして発達障害は、申立書の記載は出生から現在までの記載を求められます。

 

例えば、50歳で発達障害の方が障害年金を請求する場合、生まれてから50歳になるまでの「人生」について申告しなければならないのです。

 

しかも、それを自分の言葉で多くのエピソードを語っていく。これは、簡単そうで案外難しいものであります。

 

さて、どうしたものか・・・。

 

そんな時は、専門家にご相談ください。

 

ご自身ではよくわからないことも、誰かといっしょに考えて行く中でとてもいい申立書が完成することがあるのです。

 

弊社は、発達障害の方の面談はなるべく時間を多く取るようにしております。場合によっては複数回にわけて10時間くらいかけることもあります。

 

 

 

 

 

傷病名がうつ病に発達障害が併記されているケースも多々ある

 

発達障害の方が精神の障害年金を請求するケースとして多いのが、発達障害のそのものの症状だけではなくうつ病など精神疾患が併発しているものが少なくありません。発達障害という生来の性質をかかえ、それがネックとなり人間関係で大きくつまづき、それが引き金となりうつ病などの精神疾患を発症してしまうことがあるでしょう。

 

主たる症状としては「うつ病」でも、その原因となっている発達障害の症状とおもわれるエピソードを、申立書にしっかり盛り込むことは、だいじであると最近特に感じます。

 

また、場合によっては、診断書依頼の際、申立書の下書きを担当医に見ていただくということもありでしょう。

 

診察室では話せなかったことが、それで伝わることもあるかもしれません。

 

いずれにせよ、病歴・就労状況等申立書は、けしておろそかにしてはいけません。

 

もし、何を書いていいかわからないと、そこで立ち止まってしまっていたら、是非とも弊社にご相談いただければ幸いと存じます。

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