執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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障害年金の請求 「初診日はいつなのか?」 それはとても大事です!
札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを手掛けて15年になります。
障害年金請求において、何が一番大事かというと、いわずとしれたことですが、それは「初診日」です。特に初診日の候補が複数ある場合は要注意です。
請求傷病における初診日はいつなのか?
これは極めて大事なことです。
詳しい病歴、病状は、二の次三の次の話であるということを肝に銘じるべきです。
まずは、初診日を確定させる努力をしましょう!
初診日がきまれば、納付要件があるのかないのか、そして、障害基礎年金の対象か障害厚生年金かなど色々わかってきます。そして次のステップに進むことができます。
場合によっては、ここで請求する権利がないということがわかってしまうこともあるので、診断書の依頼は納付要件があることがわかってから行うべきです。
また、障害基礎年金の方なら2級以上しか対象になりませんので、3級レベルと思われる方も診断書の依頼は慎重になるべきです。診断書の出費が無駄になることは避けるべきと考えます。
担当医が定めた初診日が必ずしも正解ではない まして請求者自身でも
ここで気を付けなければならないのが、初診日は請求者自身に決める権利があるものではないということです。
そして、担当医が決めるものでもありません。
以前、クローン病の権威と言われる(ご自身がそうおっしゃっていたのです)大物先生に診断書を依頼したことがあるのですが、その時その先生は、「俺が初診日と言えば、それが初診日になるんだよ。因果関係があるないなんて答えはない。だから俺が因果関係があるといえばある、ないといえばないんだよ」と言って初診日を確定したのですが、その解釈は誤りだったということがありました。つまり、どんな大物の先生が担当医であろうとも、初診日を決められるものではないのです。
なので、年金事務所の窓口職員でも、病院のソーシャルワーカーでも、請求代理人である社労士でも初診日を決める権利はありません。
最終的には、認定医がどう判断するかということなのです。
だから、年金事務所の窓口職員が支持した初診日が、まわりまわって間違いだったなんてことはザラにあるのです。
言ってしまえば、障害年金の難しさはここにあります。
たとえば、全身性エリテマトーデスのひとつに「NPSLE」というものがあります。全身性エリテマトーデスの中でもうつ病やその他精神症状も出現するケースなのですが、この場合エリテマトーデスの確定診断が出る前に精神症状が出る場合があります。それを初診日と解釈する認定医もいれば、あくまでSLEと確定診断(あるいは疑い)が出た時を初診日と解釈する認定医もいるのです。要するに医師の中でも判断がずれるのです。
こうなったら、自分では完全にコントロールできないのですが、やはり初期設定は必要です。請求者側でそれに近づけるよう努力する必要はあります。
また、精神の障害の場合でも、社会的治癒が認められそうなケースや、「精神疾患らしき症状で数年前に精神科を受診した記録がカルテに残っている」といったケースは、初診日において非常に悩むのですが、やはり初期設定は大事な仕事であります。
では、どうでうればいいのか?
ややこしい話になりますが、答えは一つではないのです。
繰り返しますが、初診日を決めるのは、担当医でありません。
一人でなやんでいてはいい答えは生まれません。そして、決めつけもいけません。
ご家族、弁護士・社労士などの請求代理人、病院のソーシャルワーカー、担当医などと議論を重ね、答えを見つける努力をすることが大事です。
くどいようですが、思うようにいかないのが障害年金なのです。