執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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某精神科医「社労士がお手伝いするのは患者さんの自己申告書の書き方をアドバイスするくらい」というコメントを考察する
札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを手掛けて15年になります。
「障害年金の業務を行う社労士はなぜ嫌われるのか」第4弾です。
同シリーズのアーカイブを貼り付けておきますので、興味のある方はご覧になってください。
障害年金の業務を行う社労士はなぜ嫌われるのか①|札幌ライラック社会保険労務士事務所
障害年金の業務を行う社労士はなぜ嫌われるのか②|札幌ライラック社会保険労務士事務所
障害年金の業務を行う社労士はなぜ嫌われるのか③|札幌ライラック社会保険労務士事務所
そして、このシリーズが始まるきっかけになった、水谷心療内科のブログ「精神の障害年金と社会保険労務士(社労士)問題」も参考までに貼り付けておきます。
精神の障害年金申請と社会保険労務士(社労士)の問題について | 岐阜県多治見市の心療内科・精神科 水谷心療内科|ネット予約可能
筆者は常々言っていますが、障害年金とは「解釈の世界観」ともいえるでしょう。
特に精神の障害においてはそうです。
医師が患者を診てその状態を診断書に反映させ、それを見た認定医がどう解釈するかで年金の当否がきまります。
一応認定基準はあるものの、医師(主治医、認定医ともに)の主観によって結果は違うものになるのです。
本当です。同じ患者でも医師によって大きく見解は変わる。
つまり、「解釈の世界観」でることは否めないのです。否定される方はかなりいると思いますがそうとしか思えません。
そして、病歴・就労状況等申立書の作成はとても大事。もしかしたら、その書き方ひとつで認定医の印象が変わることがあるからです。
これは裏技とかそういうことではなく、「解釈の世界観」では、非常に重要なポイントです。
水谷心療内科の水谷先生は、ブログにて以下の様にコメントしていました。
社労士がお手伝いするのは患者さんの自己申告書の書き方をアドバイスするくらい
自己申告書を自分で書く、もしくはかかりつけの病院や診療所のソーシャルワーカーらに相談して書けば、それだけで障害年金は十分通ります
ここでいう「自己申告書」とは、つまりは病歴・就労状況等申立書のことでしょうが、「自己申告書の書き方をアドバイスするくらい」という言い方に違和感を覚えます。平たく言えば、同医師のそのコメントは「たかだか障害年金の申立書を書くくらいで金とるんじゃねーよ」と解釈できるのです。
しかし、この病歴・就労状況等申立書の書き方こそ、障害年金を請求する上での生命線であることを忘れてはいけません。
そう、これほど経験に左右されるものもないのです。
病歴・就労状況等証明書でオウンゴール そういうケースもある
ここ数カ月、障害年金を請求したものの、不支給あるいは期待している等級に着地しなかったという請求者複数の相談に乗りました。
診断書の内容がそもそもが「無理」というものもあるのですが、どうみても不当な決定だと思えるものも散見されました。
そういうケースは往々にして、病歴・就労状況等申立書の内容につっこみどころがあるのです。
それは、ここでは具体的には言えませんが、いっけん内容に問題はないものの、保険者に変な解釈を促すような文章になっている可能性があるのです。。
病歴・就労状況等証明書の書き方ひとつでオウンゴールしている(可能性がある)ケースを見るたび、はじめから弊社に依頼してくれたなら・・・。
そう思わずにはいららなくなったりします。
やはり、申立書は、「それくらい」なものではないのです。
そもそも、なぜ、申立書の書き方の対策を練るようになったのかを考えるべきである。
さて、今まで色々と書いてきましたが、我々がなぜ病歴・就労状況等申立書の書き方の対策を練るようになったのかを考えてみるべきです。
そもそも論ですが、それは全て年金機構、厚生労働省、ひいては国の問題です。
特に、平成28年9月に「障害に係る等級判定ガイドライン」が導入されてからというものの、おかしな結果が多発するようになりました。あきらかに精神の障害年金が出にくくなったのです。
それは過言ではありません。
ガイドライン導入以降、「障害等級の目安」を基準にふるいにかけ、不支給を前提に認定することが明らかに増えたと考えて間違いないでしょう。
不支給を前提に認定作業を進めるとどうなるか。
認定医は診断書に医師が書いた些細な1行を拡大解釈し年金を支給しなくなるのです。例えば、「体調に波があり、不調時には一般就労は困難と思われる」などの文言は、大変危険です。
「ならば、体調のいい時は就労はできるんじゃないですかね・・・」という風に取られかねないのです。
そういう傾向が続けば、就労状況等申立書の書き方に関してもナーバスになり、その作成には非常に熟練された思考が求められます。
法律も認定基準も変わっていない中、以前と比べ結果が思うようにいかないとなれば、おのずとある程度の技量が必要になってくるのです。
以上の考えは、筆者の感想にすぎません。なので大いに批判を受ける可能性はありますが、同じような考え方をする方は筆者だけではないでしょう。
さて、次回は、社会保険労務士が本当に不当に稼いでいるのか。障害年金請求代理業務の手数料について考えていきます。
ではでは。次回、同シリーズをお楽しみに!