執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。大学卒業後民間企業を経て、社会保険労務士になる。15年間障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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78歳 障害基礎年金2級 額改定請求を行うことは可能ですか?
78歳女性。25年前から人工透析を受け障害基礎年金2級を受給しています。
我々夫婦は自営業で経済的に余裕もなく、ほとんど国民年金を納めていませんでした。そのため老齢年金の受給権はありません。
現在の収入源は、障害基礎年金の2級のみです。
さて、人工透析を行っているものの、体調は悪化。入院先の看護師さんから「今の状態なら、額改定請求をすれば障害年金1級になるのではないか」と言われました。
しかし、障害年金は65歳を過ぎると申請できないとも聞いております。
そこで質問です。
私は今後、障害基礎年金が1級になる申請をすることは可能なのでしょうか?
ご教示いただければ幸いです。
65歳を過ぎても額改定請求ができるケースもあります!
札幌市厚別区で社会保険労務士を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを手掛けて15年になります。
額改定請求のご相談ですね。
「現在78歳。25年前から障害基礎年金2級を受給し現在に至る」ということですが、このケースなら、65歳を過ぎても障害年金の額改定請求は可能です。
65歳以後、額改定請求ができないのは、「65歳に達する日の前日(誕生日の前々日)までに同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権を一度も有していない」障害厚生年金3級の受給権者の場合です。
つまり、障害年金2級以上を受給している方なら、65歳を過ぎても額改定請求することは可能ということ。
そう、78歳の相談者様も、額改定請求することができるのです。
障害認定基準・第12節/腎疾患による障害 には、以下の記載がありますので一部引用します。
(7) 人工透析療法施行中のものについては、原則として次により取り扱う。
ア 人工透析療法施行中のものは2級と認定する。
なお主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無
とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
「主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。」とあることから、1級になる可能性もあるかもしれません。
看護師さんもそう言っていたということですし、額改定請求にチャレンジしてみるのもありかと思います。
なお、蛇足ですが、旧障年法の障害厚生年金については65歳以後でも、3級の方においても額改定は可能だそうです。
念のため。