執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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傷病手当金と障害厚生年金 原則的に併給されないものではあるが・・・
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
年金事務所で障害厚生年金を請求する際、窓口職員から「障害厚生年金、傷病手当金は同時に受給できません」と書かれた用紙に同意の意思を示し提出するよう指示されます。
つまり、傷病手当金と障害年金は併給できませんよ、ということです。
例えば、遡及請求をし障害年金が5年さかのぼって支給されたとしても、その5年間の間に傷病手当金を受給していた時期があれば、健保協会や健康保険組合などに返金しなければならない金額が発生するのです。
しかし、返金しなくてもいいケースもあるのです。
傷病手当金と障害厚生年金 別傷病の場合は併給される
では、ぜったい傷病手当金と障害厚生年金は併給されないかといえば、必ずしもそうではありません。
そう、併給調整されないケースもありえます。
全国健保協会のホームページの「傷病手当金」のページに、以下の記載があるので、一部引用します。https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3170/sbb31710/1950-271/
同一の傷病等による厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合、傷病手当金は支給されません。
つまり、「同一の傷病等にによる(略)場合」と記載されているので、別傷病であれば併給の調整はされないのです。
例えば、うつ病で傷病手当金を受給している方が、糖尿病で障害年金を受給した場合、併給調整されず両方とも受給されます。
常識的な話ですが、案外知られていなかったりします。