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20歳前障害「精神遅滞(知的障害)と発達障害」のはなし

 

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

 

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

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精神遅滞(知的障害)での障害年金受給のハードルが上がっている・・・

 

札幌市厚別区厚別中央で社会保険労務士を運営している中斉と申します。

 

さて、障害年金受給のハードルが上がっていると言われて久しいですが、特に精神の障害については、かなり厳しいというのが実際のところです。

 

それは、20歳前障害の方で「精神遅滞」の請求についても言えることです。

 

数年前まで、「精神遅滞」の請求はいわば「鉄板」といわれるほど、請求すれば誰でも通るものでした。※北海道の請求の認定は地元で行われていた時代の話です。

 

しかし、最近の傾向として、20歳の誕生日に、「精神遅滞」で請求し、「不支給」になった方からの相談の数は少なくありません。もちろん相談者は親御さんです。

 

不支給になった診断書を見ていつも思うのは、「日常生活能力の判定」、「日常生活能力の程度」のいずれも問題のない、いわば「受給できる」診断書がほとんどです。

 

ではなぜ、受給できなかったのか。

 

調べていくと、その方は、いわゆるIQの比較的高い「軽度精神遅滞」の方で、「発達障害」を伴う方だったりします。つまり、「精神遅滞」に関しては、症状が軽度のため障害年金の認定において、病気として認めてもらえていなかったのです。

 

この場合、傷病名が、例えば「軽度精神遅滞・広汎性発達障害」となっていれば問題はないのですが、「軽度精神遅滞」としか書かれていなかったりする。これが「不支給」の原因です。

 

 

 

 

発達障害を診ないという先生も少なからずいるのです

 

精神遅滞の場合、いわゆる治療を行う必要がありませんので、診断書を書いてくれる、係りつけの先生というのがいなかったりします。

 

そのため、20歳になって、障害年金の請求をするために、「飛び込み」で病院に行って、診断書を取得する方もいるのですが、それが命取りになっているケースがとても多いです。

 

といいますのも、精神科の先生でも、発達障害を診ない先生も少なからずいるからです。

 

発達障害の症状の要素のほうが多いにもかかわらず、傷病名が「精神遅滞」だけでは、「日常生活能力の判定」が正当に評価されないということです。

 

なので、飛び込みで病院を探す場合は、必ず予約の段階で、「療育手帳をいただく際の検査で、発達障害の傾向があると言われました」ということを病院側に伝えるべきです。そして、発達障害を診れる先生をお願いすることが大事です。

 

必要があれば、再度検査をしてもらうなど、病院側へお話ししましょう。

 

なので、20歳が目前になってからではなくて、せめて半年前くらいから障害年金の準備をすることをお勧めいたします。

 

こういうケースは、親御さん一人で抱えていてはいけません。社会保険労務士などの専門家等に相談することをお勧め致します。

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