執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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精神遅滞(知的障害)の請求には受診状況等証明者は必要か?
札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている、中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
弊社、障害年金の請求における無料相談を随時承っておりますが、先日、障害年金請求を検討している40代の男性の方のお母さまからご相談をいただきました。
「精神遅滞・40代後半の息子。障害年金を請求したいと考えているが、どこに受診状況等証明書の依頼していいかわからない。というか、初診日はいつかわからない」といったご相談でした。
この40代の男性は、高等養護学校に進み18歳の頃に療育手帳を取得しているのですが、当時は今のように障害年金の情報はあまりなく、障害年金を請求していなかったとのことです。
高等養護学校を卒業してから障害者雇用働いてる工場の責任者から障害年金を勧められ、現在請求を試みているのですが、出鼻をくじかれたかんじでしょうか。
確かに、現在は高等養護学校等では障害年金の勉強会など頻繁に行われ、OBの方を支援する部署もあると聞いていますが、この男性は40代後半。当時はそれほど手厚い支援もなかったかもしれません。
精神遅滞の請求には受診状況等証明者は必要ない
結論から申し上げて、精神遅滞(知的障害)における障害年金請求は、初診日を証明する必要はありません。実務的に初診日は生まれた日ということになります。ですので、必要書類は診断書と病歴・就労状況等申立書だけで大丈夫です。※添付書類除く。
よって、受診状況等証明者を添付する必要はありません。
それよりも、相談者様の息子様は、しばらく病院に受診していなかったのではないでしょうか。診断書を書いていただける先生(病院)を早く見つけたほうがいいかなと思います。