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障害年金申請中に年金の納付書が届く 支払わないとダメか?

執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)

札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10ー102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。

障害年金の無料相談、随時受け付けております。まずはお電話を!(011)893-8395までお待ちしております。メールでもOKです。

 

 

 

Q20歳到達時に障害年金申請 年金の納付書が届くも支払い能力がない 支払わなくて大丈夫か?

20歳の息子のことでご相談です。息子は数カ月前20歳になり、障害年金を申請しました。傷病名は「精神遅滞」で現在結果待ちです。診断書を書いてくれた先生は、間違いなく年金は出ると言ってくれています。

 

さて、最近、年金機構より国民年金保険料の支払いを求める「納付書」が届きました。けっこうな金額ですよね。

 

これは、障害年金申請中でも支払わなければならないものなのでしょうか。うちでは、ちょっと支払いはきびいしいです。

 

ほっといても問題はないのでしょうか。また、ほっといたら何か罰則でもあるのでしょうか。

 

心配で眠れません。

 

 

 

A障害年金がきまった時に法定免除の届け出を行えば問題ない

札幌市厚別区で社会保険労務士をやっている、中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。

 

息子さんは、20歳到達時に障害年金を申請し、現在結果待ち。その間に国民年金保険料の「納付書」が届いたということですね。

 

障害年金申請中でも支払わなければならないのか。また、ほっといたら何か罰則はあるのか。

 

そういったご質問ですね。

 

結論から言って、今現在ほっといて何ら問題はありません。

 

もちろん、世帯主さんに支払い能力があり、「支払いたい」ということなら、支払ってかまいません。

 

原則的な話をすれば、たとえ障害年金の対象者でも、20歳になればどなたも(厚生年金被保険者は除く)国民年金保険料の支払い義務はあるのです。これは、老齢年金の年金額に反映するものですので、障害年金と分けて考える必要があります。しかし、そんな余裕はないとのことですね。

 

ご相談者様の息子さんは20歳到達時に、精神遅滞で障害年金を申請。結果待ちとはいえ、担当の先生からは「間違いなく年金は出ると」と言われているわけですよね。となれば、さほど気にする必要はないかなと。障害年金が決定すれば、「法定免除」の届け出を行うことにより20歳到達時に戻り年金が免除されるからです。

 

障害年金2級以上の方は「法定免除」の対象になりますので、届け出をすれば年金の支払い義務が免除されます。年金機構ホームページに詳しいので関係箇所を添付しておきます。興味のある方はご覧ください。

国民年金保険料の法定免除制度|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

ですので、納付書はほっといても大丈夫だと思います。ただ、将来的に老齢年金に切り替える可能性がある場合、年金は支払っておくに越したことはありません。法定免除の期間ばかりだと受給額が約半分になってしまうからです。

 

とはいえ、支払いがきびしいのなら無理はしないほうがいいのではないでしょうか。

 

ちなみに、弊社のお客様のほとんどが、「法定免除」の届け出をしています。

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