執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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専業主婦はホントに人工関節で障害年金を受給できないのか?
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
以前、当ホームページ内で「専業主婦は人工関節で障害年金が受給できない?」というコラムを投稿しました。2022年12月5日のことです。
このコラムは意外なことにさまざまな形で反響がありましたが、けっこう誤解を与えるような内容だったかもしれないと、若干反省している次第です。
「私の知り合いで専業主婦の人がいるけど、人工関節で障害年金をもらっている」
「<専業主婦は人工関節で障害年金を受給できない>というのは間違いだ」
等々のコメントをいただいたりしました。
たしかにそう思われても仕方ないですね。言葉足りずば感も否めません。
専業主婦でも障害年金で受給している方はいらっしゃいます。それはどういうことか以下に説明いたします。
初診日が厚生年金なら人工関節で障害年金を受給できる
筆者が、「専業主婦は人工関節で障害年金が受給できない」と申し上げたのは、障害年金における初診日において「専業主婦」である場合です。
つまり、初診日において第三号被保険者であれば、障害基礎年金の対象ですので、人工関節というだけでは、障害厚生年金3級を受け取ることは不可能です。
しかし、現在専業主婦だとしても、初診日当時厚生年金に加入しており納付要件があれば、人工関節で障害年金を受給することは可能です。
だいじなのは「初診日」です。
初診日に厚生年金に加入していたかどうか。そこが問われるということです。
言葉足らずですいませんでした。