執筆者:中斉徳久(社会保険労務士)
札幌ライラック社会保険労務士事務所所長。10年以上障害年金の相談・請求代理業務・不服申し立てなどを専門に活動。過去の障害年金業務サポート数は1000件を超える。事務所所在地:札幌市厚別区厚別中央3条2丁目10-10-102。地下鉄東西線「ひばりが丘駅」から徒歩9分。
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Q障害年金2級が決定 年金生活者支援金は受給できるのか?
(32歳女性・専業主婦)
精神疾患を患っている専業主婦です。
数カ月前、年金事務所で障害基礎年金を請求。結果は2級でした。
その後、ネットなどの情報で、障害年金2級以上をもらっている人には、同時に年金生活者支援給付金というものが支給されるということを知ったのですが、私ももらえるのでしょうか?
A障害年金2級以上で、障害年金生活者支援給付金を受給できる
札幌市厚別区で社会保険労務士事務所を運営している中斉と申します。障害年金の請求代理業務・(再)審査請求などを主に行っております。
精神の疾患で障害基礎年金を請求。2級がきまり支給されることになったのですね。それはよかったです。
さて、最近インターネットで、障害年金2級以上を受給している方には同時に年金生活者支援給付金が支給されるという情報を得たということですね。
それで、自分も支給されるのかと。
はい、おっしゃる通り障害年金2級以上を受給している方には、それに付随して障害年金生活者支援給付金が支給されるのは間違いありません。ただし、それは障害年金とは別に請求しなければなりません。
年金生活者支援給付金について簡単にご説明させていただきます。
これは、2019年10月から開始された制度です。
厚生労働省のウェブサイトなどでは、「年金生活者支援給付金は、消費税率引き上げ分を活用し、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準以下の方に、生活の支援を計ることを目的として、年金に上乗せして支給するもの」とうたわれています。
障害年金生活者支援給付金は、おおむね以下の2つに該当する人に支給されます。
1 障害基礎年金の受給権者
2 前年の所得が4,721,000円以下(単身者)
支給額(2022年度)
2級 5,020円
1級 6,275円
年金生活者支援給付金の支給は請求をした月の翌月から始められます。
遡及請求をしても、支援金は遡ることはありません。そのため、支援金の請求は障害年金と同時に行うことが大事です。
年金事務所で障害年金を請求する時、必ず職員が「支援金の請求もいっしょにしてください」と言ってくれているのが通常です。ですので、たぶん相談者様もすでに支援金の請求も終えられているのではないでしょうか。支給決定の通知も別々に来ることが多いので、年金生活者支援給付金支給の通知が遅れているのかと思われます。
万が一、障害年金生活者支援給付金の請求を忘れていたということなら、障害基礎年金の受給権発生から3か月以内に請求したときには、受給権発生日に請求があったものとみなされます。つまり障害認定日で障害基礎年金の受給権が発生した場合には障害認定日から、請求日(事後重症請求)で障害基礎年金の受給権が発生した場合には請求日から3か月以内に、障害年金生活支援給付金の請求をすれば、障害基礎年金の受給権月の翌月から給付金が支給されることになります。いずれにせよ、給付金の請求はなるべく早くしたほうがよいというのは間違いないでしょう。
また、余談となりますが、障害共済年金の場合でも、給付金の請求は年金機構になるので、注意する必要があります。
もし心配でしたら、請求した年金事務所に「年金生活者支援給付金の請求はしていましたか?」と問い合わせてみてもいいかもしれません。